空気環境測定

空気環境測定

ビル管理法に定められている特定建築物は、
空気環境の測定を2ヶ月に1回(1日2回)行わなければなりません。

ビル管理法に定められている特定建築物は、空気環境の測定を2ヶ月に1回(1日2回)行わなければなりません。

空気環境の管理基準にしたがって定期的に測定し、空気環境の改善について積極的なご提案をさせていただきます。

空気環境の管理基準にしたがって定期的に測定し、
空気環境の改善について積極的なご提案をさせていただきます。

測定内容

  • 浮遊粉じん
  • 一酸化炭素
  • 二酸化炭素
  • 温度
  • 相対湿度
  • 気流
  • ホルムアルデヒド

ホルムアルデヒドは建築の大規模の修繕、模様替えを行った最初の6月から9月までの間に測定します。

空気環境の管理基準値
項目管理基準値
浮遊粉じん0.15mg/ 以下
一酸化炭素10ppm以下
二酸化炭素1000ppm以下
温度17℃以上28℃以下
外気圧との差を著しくしない
相対温度40%以上70%以下
気流0.5m/s以下
ホルムアルデヒド0.1mg/ (0.08ppm)以下

測定結果は、管理基準値と照合し、
ビル所有者やビル管理技術者が維持管理を適切に行えるように原因や対策を検討し報告します。

測定結果は、管理基準値と照合し、
ビル所有者やビル管理技術者が維持管理を適切に行えるように原因や対策を検討し報告します。

総合ビル管理一覧