届出書・報告書
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)により、床面積が3000㎡以上(学校は8000㎡以上)の大規模な建築物は建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)を選任、届出し、計画の立案、業務の管理、報告の作成等を行わなければなりません。
当社では、ビル管理法に基づき、ビル管理技術者の選任を行っています。
対象となる特定建築物
- 床面積3000㎡以上の興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、
店舗、事務所、学校(学校教育法第1条以外の学校、旅館など) - 床面積8000㎡以上の学校(学校教育法第1条の学校)
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