ビル管理法に定められている特定建築物は、空気環境の測定を2ヶ月に1回(1日2回)行わなければなりません。
空気環境において、影響を及ぼす浮遊粉じん、一酸化炭素、二酸化炭素、温度、相対湿度、気流の6項目を法に定められた機器と適正な測定方法で経験豊富な空気環境測定実施者が測定を行います。
近年、新たにホルムアルデヒドが追加されました。ただし、建築の大規模の修繕、模様替えを行った最初の6月から9月までの間に測定します。
測定結果は、管理基準値と照合し、ビル所有者やビル管理技術者が維持管理を適切に行えるように原因や対策を検討し報告します。
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項目 | 管理基準値 |
浮遊粉じん | 0.15mg/ 以下 |
一酸化炭素 | 10ppm以下 |
二酸化炭素 | 1000ppm以下 |
温度 | 17℃以上28℃以下 外気圧との差を著しくしない |
相対温度 | 40%以上70%以下 |
気流 | 0.5m/s以下 |
ホルムアルデヒド | 0.1mg/ (0.08ppm)以下 |